定款
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正味財産増減計算
貸借対照表
財産目録
事業計画
収支予算
特例民法法人
 
坂井法人会ブログ
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社団法人 坂井法人会定款


第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は社団法人坂井法人会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福井県あわら市二面二丁目701番地に置く。
 2. 本会は理事会の決議を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、
   あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度
   の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、
   企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   一 税務知識の普及と納税道義の高揚に資する各種の事業
   二 税制及び税法に関する研究並びに要望意見の具申
   三 租税、法規の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
   四 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催
   五 法人会会員の役職員の研さん等、会員企業の健全な発展に資する各種
     
の事業
   六 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
   七 機関紙の発行及び上記各号の事業に必要な各種資料の刊行、配布
   八 会員の福利厚生に必要な事業
   九 友誼団体との協調、連けい
   十 その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、三国税務署の管轄区域内に所在す
    る法人又は法人の事務所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会す
    ることができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、優先的にその便宜を受ける権利を有す
    るとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格のそう失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失
    う。
   一 退   会
   二 事業の閉鎖、又は解散
   三 除   名
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会するこ
    とができる。
(除 名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名す
     ることができる。
   一 会員としての義務の履行を怠ったとき
   二 本会の名誉をき損し、又は、本会の目的に反する行為があったとき
 2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で
   弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入する
     ものとする。
 2.既納の会費は、原則としてこれを返還しない。


第4章 役 員
(役員の種類)
第12条 本会に次の役員を置く。
      理事  30名以上 70名以内
        うち 会 長    1名
           副会長    6名
           常任理事  6名以内
      監事          3名以内
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
 3.会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められ
    た順位によりその職務を代行する。
 3. 理事は、理事会を構成し総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行す
    る。
 4. 常任理事は、常任理事会を構成し、会務の必要な事項を審議する。
 5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2, 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3. 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務
    を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員としてふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各
     号の一に類する事実があったときは、理事会の決議により、これを解
     任することができる。
(役員の報酬)
第17条 役員は、原則として無報酬とする。

(会員の名簿)
第18条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務
     所に常置するものとする。
 2. 前項の会員名簿は、会員に異動を生じたつど、これを訂正するものとす
    る。


第5章 顧問、相談役、参与、委員及び職員
(顧問、相談役、参与)
第19条 本会に、顧問及び相談役並びに参与を置くことができる。
 2.顧問及び相談役並びに参与は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを
   委嘱する。
 3.顧問及び相談役並びに参与は、本会の事務運営上の重要な事項について、
   会長の諮問に応ずる。
(委員会)
第20条 第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることが
     できる。
 2. 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
 3. 委員長及び委員は理事のうちから会長がこれを委嘱する。
(職 員)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
 2.事務局には、事務局長及び職員若干名を配置し会長がこれを任免する。
 3.職員は、原則として有給とする。
(規定の制定)
第22条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て、会長
     が別に定める。

第6章 会 議
(会議の種類)
第23条 会議は、総会及び役員会とし会長がこれを招集する。
(総 会) 
第24条 総会をわけて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員を持
     って組織する。
(総会の開催及び招集)
第25条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後三ヶ月以内に開催する。
 2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上も
    しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
 3.総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及
   び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長が已むを得ないと
   認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第26条 会員は、各1個の表決権を有する。
 2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させ
   る。
 3.会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委
   任することができる。この場合委託した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27条 総会は、全会員の過半数(委任状を含む)が出席しなければ成立しな
     い。
 2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の
   過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第28条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議す
     る。
    一 事業報告及び事業計画
    二 決算及び収入支出予算
    三 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
    四 その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第29条 役員会を分けて理事会および常任理事会とする。 
 2.理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長およ
   び常任理事をもって組織する。
 3.監事、顧問、相談役、及び参与は役員会に出席して、意見を述べることが
   できる。
(役員会の開催および招集)
第30条 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
 2. 役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第31条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
 2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
   の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に格段の定めがあるもののほか、次の事項を決議す
     る。
    一 総会に提出すべき議案
    二 定款の変更に関する議案
    三 総会において理事会に委任された事項
    四 その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
 2. 常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項および緊急な事
    項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承
    認を得なければならない。
(会議の議長)
第33条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに当てる。 

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
    一 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
    二 会費
    三 事業に伴う収入
    四 資産から生ずる収益
    五 寄付金品
    六 その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれ
     を管理する。
(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
 2. 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産、及び将
    来、基本財産に組み入れられる資産とする。
 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第37条 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物件のために供して
     はならない。
 2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、
   総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経 費)
第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。
(収支予算、収支決算、事業計画、事業報告及び暫定予算)
第39条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総
     会の承認を受けなければならない。
 2.前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なけれ
   ばならない。
 3.やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったとき
   は、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日までに前年度の予算に準
   じ収入支出することができる。
 4.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなし、前項のやむ
   を得ない理由及び予算成立見込時期を遅滞なく、金沢国税局長へ報告する
   ものとする。
(剰余金の処分)
第40条 収支決算の結果、年度末において、剰余金が生じたときは、総会の承認
     を経てその全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り
     越すものとする。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、
     金沢国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。
(解 散)
第43条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決
     議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、金沢国税局
     長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとす
     る。

第9章 雑 則
(細 則)
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

付 則
1. この定款は、金沢国税局の社団法人設立許可があった日から施行する。
2. 従来、坂井郡法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承
  する。
3. 第11条の会費基準の適用は55年度よりとする。
4. 理事及び監事の任期は、設立初年度に限り創立総会の日より、次の通常総会
  の日までとする。
5. 本会の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず創立総会の日よ
  り12月31日までとする。
6. 平成13年初年度は第41条の規定にかかわらず平成13年1月1日に始まり同年
  3月31日に終わる。
7. 第1条、第2条、第12条、第39条、第42条は平成17年3月11日に変更する。

  









 

 


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