社団法人 奥越法人会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人奥越法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福井県大野市明倫町3番37号に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、
あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制
度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与
し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、税務知識の普及と納税道義の高揚に資する各種の事業
二、税制および税法に関する研究並びに要望意見の具申
三、租税・法規の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
四、経理、経営に関する講習会、説明会等の開催
五、法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
六、地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業
七、機関紙の発刊及び上記各号の事業に必要な各種資料の刊行、配布
八、会員の福利厚生に必要な事業
九、友詛団体との協調、連繋
十、その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有するものは、大野税務署の管轄区域内に所在する
法人または法人の事務所で、本会の目的および事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第6条 本会の会員に成ろうとするものは、所定の申込手続きにより任意に入会す
ることができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、優先的にその便宜を受ける権利を有する
とともに、この定款および総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
一、退会
二、事業の閉鎖又は解散
三、除名
(退会)
第9条 本会を退会しようとするものは、所定の退会手続きにより任意に退会する
ことができる。
(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により除名するこ
とができる。
一、会員としての義務の履行を怠ったとき
二、本会の、名誉をき損し、または本会の、目的に反する行為があったとき
2、前条の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明
の機会を与えなければならない。
(会費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するも
のとする。
2、既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所
に常置するものとする。
2、前項の会員名簿は、会員の異動を生じたつど、これを訂正するものとする。
第4章 役 員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理事 20名以上35名以内
うち 会長 1名
副会長 4名以内
監事 2名
2、専務理事は、前項の規定にかかわらず会長の推薦により理事会の承認を得て
委嘱することができる。
(役員の選任)
第14条 理事 および監事は総会において選任する。
2、理事および監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
3、会長、副会長および常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位
によりその職務を代行する。
3、専務理事は、会長の命をうけ職務を執行する。
4、理事は、理事会を構成し、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
5、常任理事は、常任理事会を構成し、会務の必要な事項を審議する。
6、監事は民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2、増員又は補欠の為選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それ
ぞれ、現任者又は前任者の残任期間とする。
3、役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第
1項各号の一に類する事実があったときは、理事会に決議により、これ
を解任することができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。
第5章 名誉会長、顧問、相談役、参与、委員および職員
(名誉会長、顧問、相談役、参与)
第19条 本会に、名誉会長、および顧問、相談役ならびに参与を置くことがで
きる。
2、名誉会長、および顧問、相談役ならびに参与は、毎年度理事会に推薦により
会長がこれを委嘱する。
3、名誉会長、および顧問、相談役ならびに参与は、本会の業務運営上の重要な
事項について、会長の諮問に応ずる。
(委員会)
第20条 第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることがで
きる。
2、委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。
3、委員長、副委員長および委員は会員の代表者その他の役職員のうちから会長
がこれを委嘱する。
(職員)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2、事務局には、事務局長及び職員若干命を配置し、会長がこれを任免する。
3、職員は、原則として有給とする。
(規定の制定)
第22条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別
に定める。
第6章 会 議
(会議の種類)
第23条 会議は総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第24条 総会をわけて、通常総会および臨時総会とし、いずれも会員の全員を持
って組織する。
(総会の開催および招集)
第25条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、会員総数の5分の1以上も
しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3、総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時およ
び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認
めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会長の表決権)
第26条 会長は、各1個の表決権を有する。
2、会員は前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3、会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任
することができる。この場合委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27条 総会は、全会員の過半数(委任状を含む。)が出席しなければ成立しな
い。
2、総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過
半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第28条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議す
る。
一、事業報告および事業計画
二、決算および収入支出予算
三、理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四、その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第29条 役員会を分けて理事会および常任理事会とする。
2、理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長およ
び常任理事をもって組織する。
3、監事、名誉会長、顧問、相談役および参与は、役員会に出席して意見を述
べることができる。
(役員会の開催および招集)
第30条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2、役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第31条 役員会はその構成員の過半数が出席しなければならない。
2、役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議
する。
一、総会に提出すべき議案
二、定款の変更に関する議案
三、総会において理事会に委任された事項
四、その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2、常任理事会は、理事会にかわり、常務の執行に関する事項および緊急な事
項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認
を得なければならない。
(会議の議長)
第33条 すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は、次の各号に揚げるものにより構成する。
一、設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産
二、会費
三、事業に伴う収入
四、資産から生ずる収益
五、寄附金品
六、その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこ
れを管理する。
(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。
2、基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産および将来
基本財産に組み入れられる資産とする。
3、運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第37条 基本財産は、これを消費し、又は、抵当権その他の物件のために供し
てはならない。
2、事業の遂行上やむを得ない自由があるときは、前項の規定にかかわらず、
総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費)
第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算、収支決算等)
第39条 本会の収入支出予算および決算は、事業計画および事業報告とともに
総会の承認を受けなければならない。
2、前項の収入支出予算については、財産目録を付して監事の監査を経なければ
ならない。
(剰余金の処分)
第40条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を
経て、その全部もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌年に繰り
越すものとする。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第42条 この定款は総会において、会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、
金沢国税局長の許可をうけなければ、これを変更することができない。
(解散)
第43条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決
議により、解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、金沢国税局
長の許可を得て、本会と類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとす
る。
第9章 雑 則
(細則)
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1、この定款は、金沢国税局長の社団法人設立許可があった日から施行する。
2、従来、奥越法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承す
る。
3、役員および監事の任期は、設立年度に限り創立総会の日から、昭和57年3
月31日までとする。
4、本会の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、創立総会の
日から、昭和57年3月31日までとする。
附 則
1、本定款は昭和56年12月2日より施行する。
1、第13条(役員の種類)の改正規定は、平成2年4月27日から実施する。
1、第3条(目的)第4条(事業)の改正規定は、平成5年6月24日から実施する。
1、第13条(役員の種類)の改正規定は、平成15年5月21日から実施する。
1、第2条(事務所)第13条(役員の種類)の改正規定は、平成21年5月14日から
実施する。
1、第13条(役員の種類)第42条(定款の変更)の改正規定は、平成23年5月19日
から実施する。
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