社団法人 小浜法人会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人小浜法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福井県小浜市に置く。
2.本会は理事会の決議を経て、必要の地区に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適切な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一、税務知識の普及と納税道義の高揚に資する各種の事業
二、税制及び税法に関する研究並びに要望意見の具申
三、租税、法規の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
四、経理、経営に関する講習会、説明会等の開催
五、会員、役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業
六、地域の一員として会社の発展に寄与する事業
七、機関紙の発行及び上記各号の事業に必要な各種資料の刊行、配布
八、委員の福利厚生に必要な事業
九、友誼団体との協調、連携
十、その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、小浜税務署の管轄区域内に所在する法人または法人の事務所で、本会の目的及び事業に賛同するものとする。
(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きにより任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、優先的にその便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときはその資格を失う。
一、退会
二、事業の閉鎖または解散
三、除名
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
一、会員としての義務の履行を怠ったとき
二、本会の名誉をき損し または本会の目的に反する行為があったとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会の決議を経て定めるとことにより、会費を納入するものとする。
2.既納の会費は、原則としてこれを返戻しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
第4章 役 員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理 事 25名以上 40名以内
うち 会 長 1名
副会長 3名以内
常任理事 若干名
監 事 3名
2.専務理事は、前項の規定にかかわらず会長の推薦により理事会の承認を得て委嘱することができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
3.会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、会長の命をうけ職務を執行する。
4.常任理事は、常任理事会を構成し、会務の必要な事項を審議する。
5.理事は、理事会を構成し、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
6.監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければいけない。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、理事会の決議によりこれを解任することができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。
第5章 名誉会長、顧問、相談役、参与、委員会および職員
(名誉会長、顧問、相談役、参与)
第19条 本会に、名誉会長および顧問、相談役並びに参与を置くことができる。
2.名誉会長および、顧問、相談役並びに参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.名誉会長および、顧問、相談役並び参与は、本会の業務運営の重要な事項について会長の諮問に応ずる。
4.名誉会長、顧問、相談役、参与の任期については第16条の規定を適用する。
(委員会)
第20条 第4条に規定する本会の常務を分担するため、委員会を設けることができる。
2.委員会は、委員長、副委員長および委員をもって構成する。
3.委員長、副委員長及び委員は、会員の代表者その他の役職委員のうちから会長がこれを委嘱する。
(職 員)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2.事務局には、必要な職員若干名を配置し、会長がこれを任免する。
(規定の制定)
第22条 委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第6章 会 議
(会議の種類)
第23条 会議は、総会及び役員会として、会長がこれを招集する。
(総 会)
第24条 総会をわけて、通常総会および臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催および招集)
第25条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3.総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第26条 会員は、各1個の表決権を有する。
2.会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席さる。
3.会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27条 総会は、全会員の過半数(委任状を含む。)が出席しなければ成立しない。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第28条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一、事業報告及び収支決算
二、事業計画及び収支予算
三、理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四、その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第29条 役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。
2.理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。
3.監事、名誉会長、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(役員会の開催および招集)
第30条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2.役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第31条 役員会は、その構成員の過半数が出席(委任状を含む。)しなければ成立しない。
2.役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一、総会に提出すべき議案
二、定款の変更に関する議案
三、総会において理事会に委任された事項
四、その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2.常任理事会は、理事会にかわり業務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただしその議決事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。
(会議の議長)
第33条 すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第34条 本会の資産は次の各号に掲げるものにより構成する。
一、設立当初寄付された別紙財産目録載の財産
二、会 費
三、事業に伴う収入
四、資産から生ずる収益
五、寄付金品
六、その他の収入
(資産の管理)
第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第36条 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。
2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産および将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第37条 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
2.事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の期定にかかわらず総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経 費)
第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。
(収支予算・収支決算等)
第39条 本会の事業報告及び収支決算、事業計画及び収支予算はともに総会の承認を受けなければならない。
2.前項の収入支出決算については、財産目録を付して感じの監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第40条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全体もしくは一部を基本財産に組み入れ、または翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経、かつ金沢国税局長の許可を受けなければこれを変更することはできない。
(解 散)
第43条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上し決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ金沢国税局長の許可を得て本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(補 則)
第45条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、金沢国税局長の社団法人設立許可があった日から施行する。
2.従来、小浜法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3.役員及び監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から昭和58年3月31日までとする。
4.本会の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、創立総会の日から昭和58年3月31日までとする。
改正、平成5年6月26日(目的・事業)
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