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〜 福井県法人会連合会定款〜

−第1章 総則−
(名称)
第1条 この法人は、社団法人福井県法人会連合会(以下「本会」という)と称する。
(組織)
第2条  本会は、福井県内所在税務署管内の法人会をもって組織する。
(事務所)
第3条  本会は、事務所を福井市内に置く。
(目的)
第4条  本会は、金沢国税局及び福井県内税務署との強調のもとに、県内各法人会(以下「各法人会」という)と緊密な連絡を図り、本会を中軸に各法人会が税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一、 税務知識の普及と納税道義の高揚に資する各種の事業
二、 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申
三、 法人会会員の役職員の研鑽等会員企業の健全な発展に資する各種の事業
四、 各法人会の発展に必要な支援及び指導
五、 機関紙及び税務・経営関係の各種資料の発行
六、 地域社会への貢献等社会の健全な発展に資する各種の事業
七、 財団法人全国法人会総連合及び北陸法人会連合会並びに県下各法人会との相互連絡強調
八、 関係諸官庁及び友誼団体との強調
九、 福利厚生に必要な事業
十、 その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員及び代議員
(会員の資格)
第6条  本会の会員たる資格を有する者は、福井県内に事務所を有する法人会とする。
(入会の手続)
第7条  本会に入会するには、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。
(会員の権利義務)
第8条  会員は本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。
(資格そう失)
第9条  会員は次の各号に該当するに至ったときはその資格をそう失する。
一、 退会
二、 解散
三、 除名
(退会)
第10条   本会を退会するには、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11条  会員が次の各号に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
一、 会員としての義務の履行を怠ったとき
二、 本会の名誉を棄損し、または本会の目的に反する行為があったとき
A前項の規定により会員を除名しようとする場合は、会長は総会の10日前までに当該会員に対しその旨を通知し、総会で弁解の機会を与えなければならない。
(代議員)
第12条  代議員は、会員の推薦により、総会に出席するものとする。その定数は第27条1項による。
(会費)
第13条  会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
A既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第14条  本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
A前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。

第3章 役員・顧問・相談役・参与・委員及び職員
(役員の種類)
第15条  本会に次の役員を置く。
理事 30名以上40名以内
うち会長 1名
副会長 6名
専務理事 1名
監事 3名
(役員の選任)
第16条  理事及び監事は、総会において代議員のうちから選任する。但し、専務理事は会長の推薦により理事会の同意を経て会長が任命する。
A会長、副会長は理事の互選とする。
B理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
A副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
B専務理事は、会長の命を受け、会務を総括する。
C理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
D監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第18条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
A増員または補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの現任者または前任者の残任期間とする。
B役員はその任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条  本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第20条  役員は原則として無報酬とする。
(顧問、相談役及び参与)
第21条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
A顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(委員会)
第22条  本会の事業を遂行するため、委員会を設け委員を置くことができる。
A委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
(事務局)
第23条  本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
A前項の職員の任免は、会長が行う。
B事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

−第4章 会議−
(会議の種類)
第24条  会議は、総会及び理事会とし会長がこれを招集する。
(総会)
第25条  総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の開催及び招集)
第26条  通常総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
A臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または表決権数の5分の1以上、若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
B総会は、開催の日から少なくとも7日前に会議の目的たる事項、日時及び場所等を記載した文書により通知しなければならない。但し、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第27条  会員の表決権は、その総数を150個とし、これを会員にそれぞれ5個付与し、残余については、会員の加入法人数により按分付与する。付与の細目については別に定める。
A会員は前項により付与された表決権を行使するため、総会に代議員を出席させる。
B代議員は委任状をもって表決権の行使を代理人に委任することができる。この場合、委任した代議員は出席したものとみなす。
C会員は代議員の氏名を本会に報告するものとする。
(総会の議事)
第28条  総会は、代議員の過半数が出席しなければ成立しない。
A総会の議事は、この定款に別に定める場合を除き、出席者の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(総会の付議事項)
第29条  総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一、 事業報告及び事業計画
二、 決算及び予算
三、 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
四、
その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第30条  理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の開催及び招集)
第31条  理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときはこれを開催する。
A理事会の招集は、第26条第3項の規定を準用する。
(理事会の議事)
第32条  理事会は、理事の過半数が出席しなければ成立しない。
A理事会の議事は、出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の付議事項)
第33条  理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項を決議する。
一、 総会の決議した事項の執行に関する事項
二、 総会に付議すべき事項
三、 その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会議の議長)
第34条  総会及び理事会の議長は会長がこれにあたる。

−第5章 資産及び会計−
(資産の構成)
第35条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
一、 設立当初寄附された別紙目録記載の財産
二、 会費
三、 事業に伴う収入
四、 資産から生じる収益
五、 寄附金品
六、 その他収入
(資産の管理)
第36条  本会の資産は、理事会の決議を経て会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第37条  本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
A基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組入れられる資産とする。
B運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用制限)
第38条  基本財産はこれを費消し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
A事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず総会の決議を経て、その一部に限り、これを処分することができる。
(経費)
第39条 
本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。
(収支予算、収支決算)
第40条  本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。
A前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第41条  収支決算において剰余金があるときは、総会の決議を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、または翌年度に繰越すものとする。
(事業年度)
第42条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

−第6章 定款の変更及び解散−
(定款の変更)
第43条  この定款は、総会の決議を経て、且つ金沢国税局長の認可を受けなければ、これを変更することはできない。
(解散)
第44条  本会は、総会において表決権総数の4分の3以上の同意をもって解散することができる。
(残余財産の処分)
第45条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、且つ金沢国税局長の許可を受けて本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

−第7章 雑則−

(施行細則)

第46条 この定款の施行について必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。

−附則 昭和58年5月10日−
一、 この定款は、金沢国税局長の設立の許可のあった日から施行する。
二、 従来福井県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務の一切は本会が継承する。
三、 第13条の定める会費額は、会員割(均等割)で年額12,000円、または加入法人数割(1社当)で年額100円と決定する。
四、 役員の任期は、第18条の規定にかかわらず、昭和60年3月31日までとする。
五、 定款第27条の表決権150個、初年度に限り214個とする。
六、 本会の設立初年度は第42条の規定にかかわらず金沢国税局長の許可の日から昭和59年3月31日までとする。
−附則 昭和62年5月18日−
一、
第3条の事務所の変更は昭和62年5月18日より実施する。
−附則 平成3年5月16日−
一、

第27条代議員の定数変更は平成3年5月16日より実施する。
              旧   新
(社)福井法人会   55名 53名
(社)坂井郡法人会  16名 17名
(社)奥越法人会   13名 12名
(社)南越法人会   39名 38名
(社)敦賀法人会   17名 19名
(社)小浜法人会   10名 11名 (計150名)
−附則 平成5年5月14日−
一、
第4条目的の変更及び第5条事業の変更は平成5年5月14日より実施する。
−附則 平成10年5月20日−
一、 第5条事業及び第16条役員の選任の変更は平成10年8月10日より実施する。