/法人会概要/役員紹介/定款/事業報告/収支報告1../事業計画/収支予算/青年部会/女性部会/特例民法法人/

〜 福井県法人会青年部会連絡協議会会則 〜

(名称)

第1条  本会は福井県法人会青年部会連絡協議会(以下「本会」という)と称し、事務局を社団法人福井県法人会連合会(以下「県法連」という)に置く。
(組織)
第2条
本会は県内の各法人会青年部会(以下「各青年部会」という)により組織する。
(目的)
第3条  本会は県法連内の青年部会が相互に緊密な連携を深めると共に広域的な部会活動の推進を図る事を目的とする。
(事業)
第4条 
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@ 青年部会の運営に関する研究及び情報交換
A 各青年部会の相互啓発及び親睦を深めるための事業
B 税務、経営、経済等に必要な研修・講習会の開催
C その他、本会の目的達成のために必要な事業
(会則)
第5条  本会は各青年部会をもって会員とする。
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
@ 理事 30名以内
理事のうちから次の役員を置く
会長1名 副会長6名
A 監事 3名以内
(役員選出)
第7条  役員は会員たる各青年部会の正副部会長がこれにあたる。
2.会長、副会長及び監事は役員のうちから互選する。
(役員の職務)
第8条  会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会務を協議運営する。
4.監事は本会の事業及び会計の監査を行う。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(理事会)
第10条  理事会は理事をもって組織しその過半数以上の出席をもって成立する。
2.理事会は本会の重要な会務に関する事項を決議する。
(会議)
第11条  会議は総会及び理事会とし会長が招集し会議の議長は会長があたる。
(事業年度)
第12条  本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末をもっておわる。
(会計)
第13条  本会の会費は各青年部会の会費及び県法連の助成金その他の収入をもってこれにあてる。
2.会費の額は理事会の決議によって定める。
(会則変更)
第14条  会則は総会において出席者の過半数の同意をもって変更することができる。

附則
1.この会則は平成2年5月17日から施行する。

附則
1.第6条A監事の定数変更は平成5年6月11日より実施する。

附則
1.第6条@理事の定数変更は平成7年6月9日より実施する。

附則
1.第9条役員の任期の変更は平成12年6月9日とし、平成13年度の役員改選より適用する。