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〜 福井県法人会連合会女性部会連絡協議会会則 〜

(名称)

第1条  本会は、福井県法人会連合会女性部会連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
(組織)
第2条
本会は、社団法人福井県法人会連合会(以下「県法連」という。)内の各法人会女性部会(以下「各女性部会」という。)をもって組織する。
(事務局)
第3条
本会の事務局は、県法連事務局に置く。
(目的)
第4条  本会は、各女性部会が相互に緊密な連携を深め、女性部会の健全な発展に資するとともに、法人会の充実と活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 各女性部会の運営に関する情報・意見交換および連絡調整
2. 各女性部会の相互啓発及び親睦を深めるための事業
3. 税務及び経営などに必要な研修会・講習会などの開催
4. 地域社会貢献活動への積極的参加と本会目的達成のための必要な事業
(会員)
第6条  本会は、各女性部会をもって会員とする。
(役員)
第7条  本会に次の役員を置く。
1. 理事 30名以内
理事の内から次の役員を置く。
会長1名 副会長6名以内
2. 監事 2名以内
(役員の選出)
第8条  役員は、会員たる各女性部会の正副部会長(正副部会長に準ずる者を含む。)がこれにあたる。
2.理事及び監事は、総会において選任する。
3.会長、副会長は、理事のうちから互選する。
(役員の職務)
第9条  会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、会務を協議運営する。
4.監事は、本会の事業及び会計の監査を行う。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(顧問・相談役)
第11条  本会に顧問、相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、役員会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第12条  会議は、役員総会(以下「総会」という。)及び役員会とする。
2.会議は、会長が招集する。
3.総会は、毎年一回開催し、臨時総会及び役員会は会長が必要と認めた時に開催する。
4.会議の議長は、会長が当たる。
5.会議は、過半数の出席(委任状を含む。)により成立し、出席者の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長がこれを決める。
(役員会)
第13条  役員会は、役員により構成し本会の重要な事項を審議するとともに、総会の審議を経た事業を推進する。
(事業年度)
第14条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計)
第15条  本会の運営に必要な経費は、各女性部会の会費並びに県法連及び財団法人全国法人会総連合の補助金その他収入をもってこれにあてる。
2.会費の額は、役員会の決議によって定める。
(会則変更)
第16条  会則は、総会において出席者(委任状を含む。)の過半数の賛成をもって変更することができる。

附則
1.この会則は平成15年5月30日から施行する。
2.理事及び監事の任期は、設立初年度に限り、平成16年度の総会までとする。
3.本会の設立初年度の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、結成総会の日から平成16年3月31日までとする。